2020-11-11 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
女性の方は、出産後、産休として、現在、出産予定日の六週間前から取得する産前休業、また出産後八週間という産後の休業があるんですけれども、これは母体保護を目的として母親だけに認められております。フランスでは、夫が妻の産後二週間休暇をとるという制度がございます。 出産後、女性は本当に身体的また精神的にも厳しい状況に置かれます。
女性の方は、出産後、産休として、現在、出産予定日の六週間前から取得する産前休業、また出産後八週間という産後の休業があるんですけれども、これは母体保護を目的として母親だけに認められております。フランスでは、夫が妻の産後二週間休暇をとるという制度がございます。 出産後、女性は本当に身体的また精神的にも厳しい状況に置かれます。
産前休業の取得を上司に相談したところ、休むなら辞めてもらうなど解雇を示唆されること等。それからもう一つ、妊娠したことを同僚に伝えたら、自分なら今の時期に妊娠しない、あなたも妊娠すべきでなかったと繰り返し言われ、就業する上で看過できない程度の支障が生じていること等。 これ、報道であなたが発言したとされることとどんぴしゃりなんですよ。
名前を伏せられたということでございますが、一般論といたしましても、やはり産前休業の請求をされた労働者の方々、その請求等を取り下げるというようなことが事業主からあったということは、これは、男女雇用機会均等法においても、事業主に義務づけられている措置違反ということになるのではなかろうかなというふうに感じているところでございまして、いずれにしても、立法の精神をしっかり準拠する、そうした体制を進めてまいりたいと
JITCOの外国人技能実習生労働管理ハンドブックにも、妊娠したこと、出産したこと、産前休業を請求したこと又は産前休業したこと、産後に就職できないこと又は産後休業したことを理由に女性の技能実習生に対し不利益な取扱いをすることは禁止されているとしっかり書いてあります。そのような保護ルールが空文化しないように、何とかそういった方を救うようなシステムをできないかなというふうにも思います。
客室乗務員が妊娠した場合、無給の産前休業を取らされてしまうというのは実は航空会社では一般的で、地上勤務への受入れもなく即無収入になってしまうということもお聞きをしています。客室乗務員というのは、航空の安全に大きな責務と役割を持っています。妊娠、出産の経験は客室乗務でも生かされるという、そういう経験にもなります。
具体的には、下の箱で囲んでございますが、労働基準法では産前産後休業、産前休業が産前六週間、多胎妊娠の場合は十四週間、産後休業が産後八週間という定めをしてございます。そのほか、妊婦の軽易業務転換、妊産婦の危険有害業務の就業制限、妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限、妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限、育児時間等の措置を定めてございます。
○政府委員(渡邊信君) 育児休業の代替派遣につきましては、育児休業が産前休業と合わせて取得されるケースが多いものですから、一年ではおさまり切らないというふうな特殊事情もあって今般例外を認めることにしておりますが、高齢派遣につきましては、御指摘のように常用労働代替の防止というふうな観点から一年間と制限をする、従来どおりの措置としているわけであります。
こういうようなことから、昨年の六月、男女雇用機会均等法を改正させていただいたときに同時に労働基準法の改正を行いまして、双子以上の多胎妊娠の場合の産前休業期間、これまで十週間というふうに決まっておったわけでございますが、これを十四週に延長するという改正を行いました。
これにつきましては、育児休業給付の活用促進に努めますとともに、多胎妊娠の場合の産前休業期間を延長するなど、今後とも、働く方が子育てをしながら安心して働くことのできる条件整備に積極的に取り組んでまいります。
セクシュアルハラスメントについての事業主の防止措置、ポジティブアクションの奨励等、さらに、妊娠中及び出産後の健康管理に関する事業主の措置、多胎妊娠の場合の産前休業の延長等もなされました。さらに、育児・介護休業法改正による家族的責任を有する男女労働者の深夜業の免除請求権などであります。 第二に、審議の過程で、現行労基法の女子のみ保護規定の解消に伴う諸施策が論議されました。
○説明員(小竹久平君) 今回の雇用機会均等法等の改正に伴う措置におきまして、セクシュアルハラスメントの防止に関すること、妊産婦の健康診査等が義務規定とされること、それから時間外・休日労働、深夜業に係る女子保護規定が解消されること、双子などの多胎妊娠に係る産前休業期間が延長されること、さらに育児、介護者の深夜業免除規定が置かれることなどにつきましては、いわゆる非現業国家公務員に対するこれらの適用が除外
○政府委員(太田芳枝君) 現在、妊産婦の健康確保につきましては、基準法におきまして、妊産婦が請求した場合には深夜業、時間外・休日労働はさせてはならないということ、それから妊娠中の女性が請求した場合には他の軽易な業務に転換させなければならないということ、それから産前休業は六週間、産後は八週間の休業、そしてまた、妊産婦の場合は、危険有害業務への就業制限等々が規定されておるわけでございまして、これは基準法
第三に、母性保護に関する措置の充実を図ることとし、妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する措置を事業主に義務づけるとともに、多胎妊娠の場合の産前休業期間を延長することとしております。 第四に、育児や家族の介護の問題を抱えた一定の範囲の労働者が請求した場合においては、事業主は深夜業をさせてはならないこととする制度を新たに設けることとしております。
第三に、母性保護に関する措置の充実を図ることとし、妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する措置を事業主に義務づけるとともに、多胎妊娠の場合の産前休業期間を延長することといたしております。 第四に、育児や家族の介護の問題を抱えた一定の範囲の労働者が請求した場合においては、事業主は深夜業をさせてはならないこととする制度を新たに設けることとしております。
におけるセクシュアルハラスメントを防止するため雇用管理上必要な配慮をしなければならないものとすること、 第二に、女性労働者に係る時間外・休日労働及び深夜業の規制について、女性の職域の拡大を図り均等な取り扱いを一層進める観点から、解消するものとすること、 第三に、母性保護に関する措置の充実を図ることとし、妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する措置を事業主に義務づけるとともに、多胎妊娠の場合の産前休業期間
企業名を公表して法の実効確保をしようとしていること、四番目に、調停開始に当たって個別紛争当事者の一方申請に道を開き、申請したことに対する不利益扱いを禁止すること、五番目に、企業が女性の能力発揮を促進する計画作成を進める措置を法律で制定したこと、六番目に、企業のセクシュアルハラスメント防止の配慮を規定したこと、七番目に、妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理の措置を義務規定にし、多胎妊娠にかかわる産前休業
その結果といたしまして、改正法案でお示ししていますように、産前休業につきまして、多胎妊娠の場合ですけれども、現行の十週間を十四週に改正する必要があることなどを内容とする報告書をいただいたという次第でございます。
第三に、母性保護に関する措置の充実を図ることとし、妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する措置を事業主に義務づけるとともに、多胎妊娠の場合の産前休業期間を延長することといたしております。 第四に、育児や家族の介護の問題を抱えた一定の範囲の労働者が請求した場合においては、事業主は深夜業をさせてはならないこととする制度を新たに設けることとしております。
それと同時に、母性保護という観点から、均等法におきまして、働く女性たちがお医者様に行くとき等々の時間を確保できるような規定を義務化しておるところでございますし、これは基準法でございますけれども、多胎妊娠における産前休業の期間を延ばしておるところでございます。 と同時に、基準法におきましては、女子の時間外・休日労働、深夜業の規制を解消しております。
今回の改正法案におきましては、労働基準法に規定をしております産前休業を、多胎妊娠につきまして、現在の十週間から十四週間に延長いたしますとともに、今申し上げました均等法の母性健康管理に関する規定を全事業主に義務化をいたしまして、母性保護の充実を図っているところでございます。
第三に、母性保護に関する措置の充実を図ることとし、妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する措置を事業主に義務づけるとともに、多胎妊娠の場合の産前休業期間を延長することとしております。 第四に、育児や家族の介護の問題を抱えた一定の範囲の労働者が請求した場合においては、事業主は深夜業をさせてはならないこととする制度を新たに設けることといたしております。
におきましては、妊産婦が健康診査を受けるための時間の確保とか、健康診査に基づいてお医者様の指導事項を守ることができるための措置というものを事業主の努力義務として現在規定しているわけでございますが、今回提出させていただきました均等法等の改正法案におきましては、その母性保護の一層の充実を図るということからこれらの措置を義務規定にするとともに、労働基準法における多胎妊娠、これは双子以上の妊娠でございますが、それの産前休業
その際、現行の産前休業の六週間につきましては、これを変更する積極的根拠は見当たらないということの基準法の委員会の専門委員報告が出ているところでございまして、それを踏まえての婦人少年問題審議会による建議におきまして特に触れられなかったこと等を踏まえたものでございます。以上の点から、現在産前休業を特に延長するという考え方は持っておりません。